籍没(読み)せきぼつ

精選版 日本国語大辞典 「籍没」の意味・読み・例文・類語

せき‐ぼつ【籍没】

〘名〙 犯罪者財産官府がとりあげること。没収
史記抄(1477)五「籍其門とは一門を籍没してとて籍を削てのけて徒隷下部にして士伍には歯せまいぞ」 〔魏志‐王脩伝〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

普及版 字通 「籍没」の読み・字形・画数・意味

【籍没】せきぼつ

財産を没収する。〔三国志、魏、王脩伝〕太を破り、審配等の家財沒するに、物貲(ぶつし)を以て數ふ。南皮を破るにんで、脩の家をするに、は十斛に滿たず、書數百卷り。

字通「籍」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android