納税準備預金(読み)ノウゼイジュンビヨキン

デジタル大辞泉 「納税準備預金」の意味・読み・例文・類語

のうぜいじゅんび‐よきん〔ナフゼイジユンビ‐〕【納税準備預金】

徴税促進と円滑化を目的として、昭和24年(1949)に創設された預金。払い戻しは原則として租税納付の場合に限られ、その場合は普通預金より金利が高い上に利息非課税となる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「納税準備預金」の意味・読み・例文・類語

のうぜいじゅんび‐よきん ナフゼイ‥【納税準備預金】

〘名〙 個人あるいは法人が租税納付用の資金準備のため、納期まで積み立てることを目的とする預金。普通預金より金利が高く、利息は非課税。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「納税準備預金」の意味・わかりやすい解説

納税準備預金
のうぜいじゅんびよきん

個人,法人を問わず,預金者が納税資金のため貯蓄する目的の預金。契約の性質は普通預金と同様であるが,その目的が納税準備という点にあるため,その払戻しは租税納付の場合に限られている。ただし例外として預金者の災害に基づく資産の甚大な被害その他やむをえない理由により資金を必要とする場合には払戻しができる。この預金については徴税の促進,貯蓄の奨励の意味で利率を普通預金より高率 (0.75%高) とし,利子には課税しないなどの優遇措置が講じられているが,上記のような納税以外の目的で引出しがある場合にはこれら優遇措置は適用されず,普通預金と同じ扱いになる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「納税準備預金」の意味・わかりやすい解説

納税準備預金【のうぜいじゅんびよきん】

本人および同居親族の租税納付に備える資金を納税期まで積み立てるための預金。1949年実施。払戻は原則として納税資金に限られる。利子は普通預金より高く,利子課税は免除される。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

世界大百科事典(旧版)内の納税準備預金の言及

【預金】より

…暫定(性)預金とは,さしあたり使途の決定しない一時的な大口資金を利殖のために預け入れるもので,通知預金がこれにあたる。以上のいずれにも入らないものとして,租税納付資金の準備を目的とする納税準備預金,あるいは別段預金(雑預金ともいう)がある。さらに外国為替公認銀行では,非居住者円預金,外貨預金も取り扱っている。…

※「納税準備預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android