組合規約(読み)くみあいきやく

精選版 日本国語大辞典 「組合規約」の意味・読み・例文・類語

くみあい‐きやく くみあひ‥【組合規約】

〘名〙 労働組合や府県組合市町村組合がその設立に際して、組合の目的事業組織などの基本を定めた自治規則。〔英和商業新辞彙(1904)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「組合規約」の意味・わかりやすい解説

組合規約
くみあいきやく

一般には,組合組織の団体内部規約をさすが,特に労働組合の組織,運営に関する自治規範をいう場合が多い。労働組合における規約は,組合が独自に決定しうるが,労働組合法では,名称,事務所の所在地などのほか (1) 組合員権利の平等,(2) 無記名投票による役員選挙,(3) 年1回以上の組合大会の開催,(4) 会計報告の義務,(5) 同盟罷業は組合員もしくは代議員の過半数以上の投票を必要とすること,などを含まなければならないと規定しており (5条2項) ,これらの規約記載を欠く組合には労働組合法上の手続および救済に関し一定の不利益がある。

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