ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「経営者支配」の意味・わかりやすい解説
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…そこで監査役は,こうした大会社ではおもに業務監査に専念する機関となっている。(2)〈所有と経営の分離〉と〈経営者支配〉 株式会社は法的にみても株主が取締役に会社の経営をゆだねる制度となっており,これは所有と経営の分離と呼ばれるが,現在の日本の大規模な株式会社では,実態は法が予想した以上にこの現象が進んでいる。すなわち,法制度上は取締役には株主総会で信任を受けたものが選任される。…
※「経営者支配」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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