経済権利義務憲章(読み)けいざいけんりぎむけんしょう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「経済権利義務憲章」の意味・わかりやすい解説

経済権利義務憲章
けいざいけんりぎむけんしょう

新国際経済秩序樹立を促進させ,資源恒久主権立場を確認するため,1974年 12月第 29回国連総会が採択した決議憲章はすべての国がその富と天然資源について完全な恒久主権を行使し,その国家管轄権内にある外国投資の規制,外国資産の国有化,没収もしくは所有権移転の権利を持つこと,国有化の場合の適切な補償の支払い,紛争に際して国有化を行なう国の国内法による解決,各国の自国経済発展のため1次産品の生産者組織をつくる権利などを規定した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「経済権利義務憲章」の意味・わかりやすい解説

経済権利義務憲章
けいざいけんりぎむけんしょう

国家の経済権利義務憲章

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