経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約(読み)けいざいてきしゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく(英語表記)International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約
けいざいてきしゃかいてきおよびぶんかてきけんりにかんするこくさいきやく
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

1966年12月16日に国連総会が採択した人権の国際的保障を目的とする条約。社会権規約,A規約とも称される。1976年1月3日発効。市民的及び政治的権利に関する国際規約と,同規約に付された市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(B規約)とあわせて国際人権規約を構成する。国連総会は 1948年に世界人権宣言を採択したが,同宣言は通常は法的拘束力を欠くものと考えられるため,その条約化を行ないいっそう詳細な規定を設けることを目的として作成された。このうち本国際規約は,社会権的基本権(→基本的人権)に関して当事国に権利保障を義務づけ,漸進的にその実現を求める方式をとる。各当事国は,これらの権利の実現のためにとった措置および達成された進歩について定期的に報告する義務を負う。2013年4月現在,締約国は日本を含む 160ヵ国である。

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