旺文社世界史事典 三訂版 「結婚税」の解説
結婚税
けっこんぜい
marriage fine
一円的な領域支配を行った領主は,封建初期は労働力の流出を恐れて外部との結婚に対して制限を加えた。この制限をフォルマリアージュ(外への結婚)といったが,貨幣経済が徐々に普及してくると,領主たちは貨幣の徴収で納得するようになっていった。農奴の受けた身分的束縛の代表的なもの。
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…人口の可動性が増加した中世盛期には,領域的支配を行う領主は当初は外部との結婚を禁止したが,領民側の抵抗によって,そうした結婚に際しての若干の貨幣徴収で満足するようになった。これは結婚税と訳されることが多い。その後フォルマリアージュはしだいに衰退しながら,部分的には近世まで存続した。…
※「結婚税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新