継目の御判(読み)ツギメノゴハン

デジタル大辞泉 「継目の御判」の意味・読み・例文・類語

つぎめ‐の‐ごはん【継(ぎ)目の御判】

室町江戸時代主君の代がわりのとき、家臣社寺などに、前主どおりにその領地職務を安堵する旨、花押かおうを書いて与えた文書。江戸時代になると花押のかわりに朱印黒印が多く用いられた。

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精選版 日本国語大辞典 「継目の御判」の意味・読み・例文・類語

つぎめ【継目】 の 御判(ごはん)

観心寺文書‐永祿七年(1564)九月二九日草部助兵衛書状「新次郎殿継目之御判之義承候条、御取次申候而調進之候」

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