デジタル大辞泉
「罰則」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ばっ‐そく【罰則】
- 〘 名詞 〙 刑罰または行政罰を定めた規定。法律で定めるのを原則とし、政令その他の命令には特に法律の委任がなければこれを設けることができない。また一般に、罰を定めた規則。〔音訓新聞字引(1876)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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罰則
ばっそく
命令または制限し禁止する規定の違反に対し,刑罰あるいは行政罰を科することを定める法規。法令中の「罰則」の章には,刑法上の刑罰と過料を定めている。罰則は常に,法律の根拠がなければならない (憲法 31,39) 。地方自治法では,地方公共団体に対し,条例および規則において,一定限度内で罰則を設けることを認めている (14条5項,15条2項) が,政令その他の命令には,法律の委任がなければ罰則を設けることはできない (憲法 73条6号,国家行政組織法 12条4項,13条2項) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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普及版 字通
「罰則」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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