罰則(読み)バッソク

デジタル大辞泉 「罰則」の意味・読み・例文・類語

ばっ‐そく【罰則】

ある法令なかで、違反行為に対する刑罰または過料を科する旨を定めている規定
一般に、規則に違反した際に適用されるルールペナルティー。「悪質な反則行為には1か月出場停止という厳しい罰則を科す」
[類語]ペナルティー

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「罰則」の意味・読み・例文・類語

ばっ‐そく【罰則】

  1. 〘 名詞 〙 刑罰または行政罰を定めた規定。法律で定めるのを原則とし、政令その他の命令には特に法律の委任がなければこれを設けることができない。また一般に、罰を定めた規則。〔音訓新聞字引(1876)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「罰則」の意味・わかりやすい解説

罰則
ばっそく

命令または制限し禁止する規定の違反に対し,刑罰あるいは行政罰を科することを定める法規。法令中の「罰則」の章には,刑法上の刑罰と過料を定めている。罰則は常に,法律の根拠がなければならない (憲法 31,39) 。地方自治法では,地方公共団体に対し,条例および規則において,一定限度内で罰則を設けることを認めている (14条5項,15条2項) が,政令その他の命令には,法律の委任がなければ罰則を設けることはできない (憲法 73条6号,国家行政組織法 12条4項,13条2項) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

普及版 字通 「罰則」の読み・字形・画数・意味

【罰則】ばつそく

罪の規定。

字通「罰」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

今日のキーワード

部分連合

与野党が協議して、政策ごとに野党が特定の法案成立などで協力すること。パーシャル連合。[補説]閣僚は出さないが与党としてふるまう閣外協力より、与党への協力度は低い。...

部分連合の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android