職写田(読み)シキシャデン

デジタル大辞泉 「職写田」の意味・読み・例文・類語

しきしゃ‐でん【職写田】

奈良平安時代、左右京職が、6か年以上帳簿記載登録申請がないために没収した戸田不輸租田とし、賃租に出した。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「職写田」の意味・読み・例文・類語

しきしゃ‐でん【職写田】

〘名〙 奈良・平安時代、計帳手実(けいちょうしゅじつ)を提出しないため、左・右京職が没収した口分田。京職はこれを不輸租田とし、賃租させて地子を収め、職の雑用にあてた。毎年提出すべき手実(戸口の実態報告)を出さないので、京職が旧帳簿を写して手実に代えたため、この名称がある。〔類聚国史‐八四・犯官物・延暦一七年(798)〕

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