精選版 日本国語大辞典 「自作農創設特別措置法」の意味・読み・例文・類語
じさくのうそうせつ‐とくべつそちほう ‥サウセツトクベツソチハフ【自作農創設特別措置法】
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第2次農地改革の基本法制。1946年(昭和21)10月公布,12月施行。(1)不在地主の全小作地および在村地主の1町歩(北海道は4町歩)をこえる小作地の買収,(2)平均3町歩(北海道12町歩)をこえた耕作業務の適性でない自作地の買収,(3)開墾適地の買収,(4)農地委員会の決定により宅地・建物・採草地も買収対象となりうる,(5)田は賃貸価格の40倍,畑は48倍の範囲内による低額な買収価格の設定,(6)自作農として農業に精進する見込みのある者への農地の売渡し,などを規定。これにより小作地の83%が解放された。52年(昭和27)10月の農地法施行にともない廃止された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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