自治紛争調停制度(読み)じちふんそうちょうていせいど

世界大百科事典(旧版)内の自治紛争調停制度の言及

【調停】より

…これらの行政上の調停では,紛争の簡易迅速な解決,行政機関の専門性の活用,手続の公正妥当性の確保のために,労働委員会や公害等調整委員会等,調停にあたる機関の職権行使の独立性と中立性について配慮されている。(2)地方自治法上,普通地方公共団体相互間の紛争のほか,議会と執行機関,執行機関相互のような普通地方公共団体の機関相互間の紛争について,自治紛争調停制度が設けられている(地方自治法251条)。また,市町村の境界に関する争いについては,関係市町村の申請に基づき知事が調停する手続がある(9条1項)。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」