デジタル大辞泉
「自然成立」の意味・読み・例文・類語
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自然成立【しぜんせいりつ】
条約承認,予算議決,内閣総理大臣指名について,参議院が衆議院と異なる議決をし,両院協議会でも意見が一致しない場合,もしくは国会開会中に参議院が衆議院の議決を受理してから一定期間(条約承認・予算議決は30日以内,内閣総理大臣指名は10日以内)に議決しない場合,衆議院の議決がそのまま国会の議決となることをいう(憲法60,61,67条)。条約の自然成立を自然承認ともいう。→二院制/予算先議権
→関連項目参議院|指名投票|衆議院
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自然成立
しぜんせいりつ
衆議院で議決された議案が参議院で議決されない場合でも,議案が自動的に成立すること。衆議院の優越を具体的に制度化したものとして,予算と条約については衆議院が可決し,参議院送付後,30日以内に参議院が議決しない場合,衆議院の議決が国会の議決となる。最近では,114国会で 1989年度予算案が 35年ぶりに自然成立となった。ただ,一般的には,参議院の権威を低下させるという危惧から,参議院は予算案などを期限ぎりぎりであっても議決を行ない,自然成立を避けようとする傾向が見られる。
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