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自首【じしゅ】

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  • 世界大百科事典 第2版の解説

  • じしゅ【自首】
     
    犯人がだれであるかが捜査機関に発覚する前(犯罪発生自体が未発覚の場合も含む)に,犯人が捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告し,その処分にゆだねること。自首をすると,刑法上,刑を減軽されうる(刑法42条)。内乱や私戦の予備・陰謀罪などの場合は,自首すれば刑が免除されることになっている(80,93条)。自首した者の刑を減免するというのは,西洋にも例のないことではないが,東洋律令法制伝統に由来するものである。・・・

    ▼自首について記述のある項目
     量刑【りょうけい】

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  • 百科事典マイペディアの解説

  • 犯罪事実や犯人がだれであるかが発覚しない前に,犯人が自分検察官または司法警察員に対して犯罪を行った旨を申し出ること。取調べに対して犯罪事実を供述自認する自白とは区別される。
    ※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。

  • All Rights Reserved. Copyright(C)2008,2010, Hitachi Solutions ,Ltd. ご提供する『百科事典マイペディア』は2010年5月に編集・制作したものです

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  • デジタル大辞泉の解説

  • じ‐しゅ 【自首】
     
    [名](スル)犯罪事実または犯人の発覚する前に、犯人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告し、その訴追を求めること。刑が減軽または免除されうる事由となる。
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    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
    編集協力:曽根脩
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  • 大辞林 第三版の解説

  • じしゅ【自首】
     
    ( 名 ) スル
    犯人が自ら捜査機関に出頭すること。刑法上は犯罪事実または犯人がだれであるかが発覚する前に,犯人が自らの犯罪を捜査機関に申告すること。自訴。

  • (C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

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