興行場及興行取締規則執行心得(読み)こうぎょうじょうおよびこうぎょうとりしまりきそくしっこうこころえ

世界大百科事典(旧版)内の興行場及興行取締規則執行心得の言及

【演芸】より

…演芸という言葉が一般化した明治から大正にかけては,歌舞伎を中心とする演劇および下座音楽を使った寄席(よせ)でおこなわれた演芸に対して用いられていたが,今日では演劇以外の雑芸を指す言葉として使われるのが普通で,〈演劇〉と区別されている。歴史的にみると,興行取締りの面でも両者は区別され,1921年の警視庁の〈興行場及興行取締規則執行心得〉は,演劇を見せる劇場に対して,〈演芸場とは主として講談,落語,浄瑠璃,唄,音曲等を公衆の聴聞に供する常設の場所〉とし,さらに軽業,曲芸,奇術等の技芸を上演する観物場をあげている。この演芸場と観物場とで上演される芸目を合わせたものがほぼ演芸の内容といえよう。…

※「興行場及興行取締規則執行心得」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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