精選版 日本国語大辞典 「船籍票」の意味・読み・例文・類語
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…今日の法令では,一般に〈鑑札〉ではなく,〈許可証〉(例,古物商・質屋等の許可の場合),〈免許証〉(例,麻薬取扱者の免許の場合),〈身分証明書〉(例,医薬品配置販売業の許可の場合)等の語が用いられる。営業取締法令以外に〈鑑札〉の語が使われていた例としては,総トン数20トン未満の船舶の船籍を証明するための〈船鑑札〉の制度があったが,現在では〈船籍票〉の制度に改められている。現行法上は,狂犬病予防法で,犬の所有者は犬の登録を受け,交付された鑑札をその犬につけておくべきものとされているのが,〈鑑札〉の語を用いている数少ない例の一つである。…
…その後,日本の国籍を有することの証明書たる船舶国籍証書の交付を受けることになる(商法686条,船舶法5条2項,船舶法施行細則30条)。なお,総トン数20トン未満の船舶については船籍票の制度がある(〈小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令〉1条)。こうして日本の国籍を取得することにより,日本船舶と外国船舶との区別を生ずる。…
※「船籍票」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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