精選版 日本国語大辞典 「苛法使」の意味・読み・例文・類語
かほう‐し カハフ‥【苛法使】
※中右記‐寛治八年(1094)七月二四日「信濃国未二弁済一者、慥重放二苛法使一、可二催成一之由下知了」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新