荘園において勧農,検注,年貢収納など現地の支配・管理を行うこと,またはその権限を与えられた者。例えば1217年(建保5)に高野山領備後国太田荘の地頭三善康信が定めた地頭方荘務十箇条には,加徴米,関東人夫,百姓逃亡跡名田,桑,佃(つくだ),勧農などについての規定がされている。このように荘務とはもともと荘園現地の支配・管理それ自体をさすことばであったが,平安時代末期,荘園寄進がさかんに行われ,本家-領家-預所-下司・公文という重層的な荘園支配体系が形成されるとともに,荘務執行の権限がどこに所属するのかは重要な問題となった。一般には寄進主体である預所などが荘務執行権を確保・相伝したが,鎌倉時代になると荘務権をめぐってしばしば抗争も発生した。荘務権をもつものは,現地に荘務雑掌(しようむざつしよう)(雑掌)を派遣し,年貢の徴収・輸送・配分を行い,紛争がおきた際は訴訟に責任を負った。
執筆者:斉藤 利男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…国衙領として開発された場合も,独立単位で個別的に所有の対象となる保,土地の支配を基点とする荘園とは異なり,人の支配,人間集団の奉仕を基点として成立した御厨(みくりや)なども,私的大土地所有という面では荘園と同様にみてよい。中世ではこのような私有地には複数の権利が職(しき)として重層し,一つの荘園に本家職,領家職,預所職等が重なるが,荘園の実質的領有権である荘務権を有する者を本所と呼ぶべきであろう。 本所には世俗貴族である公家,宗教的領主である寺院・神社があり,鎌倉幕府の長である鎌倉殿も関東御領という荘園については本所である。…
※「荘務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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