ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「血液ドーピング」の意味・わかりやすい解説
血液ドーピング
けつえきドーピング
blood doping
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
翻訳|blood doping
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…1997年現在,IOCではドーピング薬物と禁止方法として次のものをあげている。まず,禁止薬物として,(1)興奮剤,(2)麻薬鎮痛剤,(3)タンパク同化剤,(4)利尿剤,(5)ペプチドならびに糖タンパクホルモンとその同族体,次に,禁止方法として,(1)血液ドーピング,(2)薬理学的・化学的・物理的操作,そして,一定の規制の対象となる薬物として,(1)アルコール,(2)マリファナ,(3)局所麻酔剤,(4)コルチコステロイド,(5)β遮断剤である。検査は主として選手の尿をとって化学的に分析をする方法がとられる。…
※「血液ドーピング」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新