行政主体(読み)ぎょうせいしゅたい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政主体」の意味・わかりやすい解説

行政主体
ぎょうせいしゅたい

行政法関係における権利義務主体となりうる者のうち,行政を行うものを行政主体という。これに対して,行政の相手方を行政客体という。行政主体は自己の名において行政権を行使し,その法律効果は行政主体に帰属する。ただ,同じく行政主体という用語が用いられていても,行政組織法関係においては,国または公共団体のみをさすのに対して,行政作用法関係においては,例外的に法律の定めにより行政を委任された私人 (たとえば所得税法第4編の規定により源泉徴収義務をもつ給与所得退職所得などの支払者) をもさす。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

排外主義

外国人や外国の思想・文物・生活様式などを嫌ってしりぞけようとする考え方や立場。[類語]排他的・閉鎖的・人種主義・レイシズム・自己中・排斥・不寛容・村八分・擯斥ひんせき・疎外・爪弾き・指弾・排撃・仲間外...

排外主義の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android