行政事件訴訟特例法(読み)ぎょうせいじけんそしょうとくれいほう

世界大百科事典(旧版)内の行政事件訴訟特例法の言及

【行政訴訟】より

…しかし,その後占領下での国務大臣の公職追放事件を契機にして行政事件に対する訴訟手続のあり方が論議されるに至った。その結果,行政事件は,国や地方公共団体等の行政主体と国民との間の法的紛争であることから,これを私人相互間の争いである一般の民事事件と同様の手続で処理することが必ずしも適切ではないと考えられたために,行政事件については,1948年に行政事件訴訟特例法が制定され,ついで62年には現行法である行政事件訴訟法が制定された。
[現行制度]
 現行の行政訴訟制度は,戦前の行政裁判制度と比較すると,民事事件・刑事事件についてと同様の三審制が採られ,出訴事項についても一般概括主義が採用されるなど大幅な改善をみたが,他面,民事保全法による仮処分の排除(行政事件訴訟法44条),執行不停止原則(25条1項。…

※「行政事件訴訟特例法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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