旧日本陸軍軍隊が永久に一つの地に駐屯することを衛戍といい,当該軍隊がその地域(地名を付して,たとえば仙台衛戍地という)の警備および陸軍の秩序,軍紀,風紀の監視ならびに陸軍に属する建築物などの保護の任に当たった。衛戍勤務を定めた法規に衛戍条例(1881年5月勅令)があり,1910年の全面改正で衛戍令と改称,同時に細目を定めた衛戍勤務令も定められ,45年11月30日の廃止まで有効であった。衛戍令などによれば,その地に駐屯する軍隊(憲兵隊などを除く)の長の最上級先任者が衛戍司令官となり,軍司令官および師団長の監督下に業務を統括した。衛戍司令官は災害または非常の場合には,治安維持の処置につき地域の地方官(知事)と協議し,陸軍の建築物などの防護,警戒に関する処置を定め,災害や非常の際に地方官から兵力の要請を受けた場合,これに応じ,要請を待つ余裕のない場合は,独自に兵力を出し処置することができた。衛戍勤務は主として衛戍衛兵,衛戍巡察により行い,暴行を受け自衛上やむをえないときは武器使用ができ,暴行,殺人,放火,賭博(とばく),強盗,窃盗などの現行犯人逮捕もできた(軍人以外の犯罪者については憲兵,警察官の要請による)。そのほか衛戍司令官は軍の関与する儀式,礼式,祭典などにおいては秩序維持,儀仗,礼砲など必要な措置をとる義務があった。衛戍地にある陸軍の病院,監獄を衛戍病院,衛戍監獄(後に衛戍刑務所,同拘置所)と称した。
衛戍は日本独自のものでなく外国にも存在する。英語のgarrison,フランス語のgarnisonがそれに当たり,守備隊,駐屯軍,駐屯地,守備隊の守る要塞,恒久的軍事施設などを意味する。
執筆者:山田 康夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
第二次世界大戦前のわが国において、陸軍の軍隊が永久に一地に駐屯することを衛戍といい、軍隊がその地域の警備、陸軍の秩序、陸軍に属する建造物の保護などに任ずることを衛戍勤務とよんだ。衛戍の制度は、1876年(明治9)の東京衛戍部署に端を発するが、1910年(明治43)に全面改正され、第二次大戦末まで存続した衛戍条例および衛戍勤務令がその基本的内容を定めていた。これらによれば、衛戍司令官は「災害または非常の際治安維持に関する処置」を講ずることが可能とされ、しかもその場合、「多衆集合して暴行をなすに当り、兵力を用いるに非(あら)ざれば鎮圧するの手段なきとき」には、兵器を用いることも可能とされた。この制度は、しばしば国内の民衆運動を抑圧する手段として利用され、18年(大正7)の米騒動の際に、これら衛戍条例および衛戍勤務令に基づいて軍隊が出動し、民衆を殺傷したことは有名である。
[山内敏弘]
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