被保険者資格証明書(読み)ヒホケンシャシカクショウメイショ

デジタル大辞泉 「被保険者資格証明書」の意味・読み・例文・類語

ひほけんしゃしかく‐しょうめいしょ【被保険者資格証明書】

特別の事情がなく国民健康保険料(税)の納付期限後1年を経ても納めない場合に、市区町村から交付される資格証明書。通常保険証返還を求められる。資格証明書では患者医療費全額自己負担し、後日領収書を添えて申請すると保険給付分の一部が払い戻される。国民健康保険被保険者資格証明書。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「被保険者資格証明書」の意味・わかりやすい解説

被保険者資格証明書
ひほけんしゃしかくしょうめいしょ

国民健康保険料(保険税)を滞納しているため保険証を交付されていない世帯に、保険証の代わりに交付される資格証明書。正式名称は、国民健康保険資格証明書。医療機関で保険証の代わりとして使うことができるが、保険が適用されないため、医療費の全額が自己負担となる。ただし、医療機関の領収書を添えて市区町村の国民健康保険窓口で払い戻しを申請すれば、未納の保険料が相殺されたうえで、自己負担分の3割を差し引いた額の払い戻しが受けられる。

 被保険者資格証明書の発行は、被災や会社の倒産などといった特別な理由がなく、保険料の滞納が1年以上1年6か月未満の場合にとられる措置である。2000年(平成12)に厚生労働省が市区町村に発行を義務づけた。滞納期間が1年6か月以上になった場合は公的な保険給付が差し止められ、財産の差し押さえ処分が行われることもある。なお、保険料の滞納が6か月以上1年未満の場合には、短期被保険者証が交付される。この場合、有効期間は短いが、保険は通常通り適用される。

[編集部]

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