デジタル大辞泉 「被告」の意味・読み・例文・類語 ひ‐こく【被告】 民事訴訟・行政事件訴訟において、訴えられたほうの当事者の第一審における呼び名。原告に対する相手方。⇔原告。[補説]第二審では控訴した側を「控訴人」、控訴された側を「被控訴人」という。第三審では上告した側を「上告人」、上告された側を「被上告人」という。刑事訴訟で公訴を提起された者は「被告人」という。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「被告」の意味・読み・例文・類語 ひ‐こく【被告】 〘 名詞 〙 訴訟事件で訴えられた方。特に民事事件で、訴えを提起された側の当事者。⇔原告。[初出の実例]「原告被告に代りて裁判所に於て之れが名代人となりて」(出典:仏国政典(1873)〈大井憲太郎訳〉三)[その他の文献]〔琵琶記‐義倉賑済〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
普及版 字通 「被告」の読み・字形・画数・意味 【被告】ひこく 告発を受ける。また、その人。〔大唐新語、公直〕姚崇(えうすう)對(こた)へて曰く、垂拱(すいきよう)(則天武后の親政)より已後、を被り身死し家を破る、皆枉(わうこく)自ら誣(ふ)して死せり。事(他人の悪事)をぐる、特(ひと)り以て功と爲す。字通「被」の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報 Sponserd by
改訂新版 世界大百科事典 「被告」の意味・わかりやすい解説 被告 (ひこく) 民事訴訟(行政事件訴訟を含む)において,訴えを提起された受動的当事者の第一審での呼称。能動的当事者である原告に対する。控訴審,上告審での受動的当事者の呼称は被控訴人,被上告人であるが,被告も控訴・上告を提起して能動的当事者となることがありえ,したがって,被告,被控訴人,被上告人が同一人であるとは限らない。なお,刑事訴訟の〈被告人〉を参照。執筆者:高橋 宏志 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報 Sponserd by
百科事典マイペディア 「被告」の意味・わかりやすい解説 被告【ひこく】 民事訴訟で原告から訴えられた者。なお,刑事訴訟では,原告官としての検察官の相手方は被告人という。→関連項目抗弁|当事者|反訴 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「被告」の意味・わかりやすい解説 被告ひこく 民事訴訟は、紛争の中心にあって利害の相対立する2人が訴訟の主体となって相争うという形をとるが、そこでは特定の権利主張につき、自己の名において民事裁判権の発動を能動的に求める者(原告)と、その相手方として受動的に受ける者とが存在する。後者を民事訴訟における被告という。なお、刑事訴訟では被告人という。[池尻郁夫][参照項目] | 被告人 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「被告」の意味・わかりやすい解説 被告ひこくdefendant; Beklagter 民事訴訟,あるいは行政事件訴訟で,訴えの提起を受けた相手方の当事者で,第1審訴訟にあたっての受動的当事者の名称。原告に対する語。訴状によって特定されることが必要である (民事訴訟法) 。だれが被告かは一般に,訴状の表示によって形式的に定まるものとされる。刑事訴訟法では,受動的当事者として取り扱われる者,公訴の提起を受けて訴訟が係属中の者を被告人という。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by