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被差別部落【ひさべつぶらく】

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  • デジタル大辞泉の解説

  • ひさべつ‐ぶらく 【被差別部落】
     
    近世初期以降、封建的身分制で最下層に位置づけられた人々を中心形成され、現在もさまざまな差別を受けている地域明治4年(1871)の解放令によって法的差別は解消されたが、社会的差別や偏見、それに伴う人権侵害は解消されてはいない。未解放部落。
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    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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  • 百科事典マイペディアの解説

  • 1871年8月の〈太政官布告(解放令)〉によって平民編入されたにもかかわらず,その後も賤視され,職業,婚姻などに関わる様々な社会的差別を受け続けてきた地域。
    ※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。

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  • 大辞林 第三版の解説

  • ひさべつぶらく【被差別部落】
     
    近世以降,封建的身分制度のもとで最下層に位置づけられた人々を中心に形成され,今なおさまざまな形で差別を被っている地域。1871年(明治4)の太政官布告により法制上の差別は撤廃されたが,現在に至るも社会的な差別や人権侵害が残っており,部落解放運動が続けられている。部落。未解放部落。

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被差別部落に近い言葉→大阪府部落差別調査規制条例|部落|差別|未解放部落|部落解放運動|無差別|特殊部落|部落問題|差別界|差別化

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