被災者生活再建支援法(読み)ヒサイシャセイカツサイケンシエンホウ

デジタル大辞泉 「被災者生活再建支援法」の意味・読み・例文・類語

ひさいしゃせいかつさいけんしえん‐ほう〔ヒサイシヤセイクワツサイケンシヱンハフ〕【被災者生活再建支援法】

自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人に対して、都道府県被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めた法律。被災世帯に被害の度合いや住宅の再建方法に応じて、1世帯あたり最大300万円が支給される。阪神・淡路大震災をきっかけに平成10年(1998)に制定された。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「被災者生活再建支援法」の意味・わかりやすい解説

被災者生活再建支援法
ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう

災害被災者支援法

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

青天の霹靂

《陸游「九月四日鶏未鳴起作」から。晴れ渡った空に突然起こる雷の意》急に起きる変動・大事件。また、突然うけた衝撃。[補説]「晴天の霹靂」と書くのは誤り。[類語]突発的・発作的・反射的・突然・ひょっこり・...

青天の霹靂の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android