裁判法学(読み)さいばんほうがく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判法学」の意味・わかりやすい解説

裁判法学
さいばんほうがく

訴訟法の一学問分野。訴訟法の総論的な部分をなすもので,司法制度論とも呼ばれる。日本大学においては,司法制度一般に関する入門的知識のないまま直接訴訟法の履修に入ってしまうため,訴訟法は難解であるとの印象を植え付け,民事訴訟法刑事訴訟法の十分な教育効果を上げられずにきたこと,その一方で裁判制度一般に対する学問的関心の空白を生み出す原因ともなっていることに対する反省から生まれた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

発見学習

発見という行為の習得を目指す学習。または,発見という行為を通じて学習内容を習得することを目指す学習。発見学習への着想は多くの教育理論に認められるが,一般には,ジェローム・S.ブルーナーが『教育の過程』...

発見学習の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android