規制区域制度(読み)きせいくいきせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「規制区域制度」の意味・わかりやすい解説

規制区域制度
きせいくいきせいど

国土利用計画法で定められた,土地の投機的取引および地価高騰防止のための制度都道府県知事は一定区域で土地の高騰が懸念されると判断した場合,その地域を規制区域に指定する。指定された区域では取引面積に関係なくすべての土地取引は許可が必要になり,公示価格基準として適正と判断されないかぎり,その土地取引は不許可となる。しかし,届出制監視区域制度よりきびしい内容をもち,また,買取り請求が生じた際の財源措置の問題や,指定要件の曖昧さもあって,1974年の同法施行以来,一度も適用されたことはない。

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