解党(読み)カイトウ

共同通信ニュース用語解説 「解党」の解説

解党

政党が解散すること。政党助成法上、党の代表者は、活動を終えた日の翌日から15日以内に「解散届」を総務相に届け出なければならない。政党交付金使途を報告し、残金があれば国は返還を命じる。一方、合意の上で、複数に分割する「分党」手続きを取った場合、それぞれが「所属国会議員5人以上」であれば、元の党に交付される予定だった助成金を、議員数に応じて受け取れる。離党する一部議員だけが新党を結成する場合は該当しない。

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精選版 日本国語大辞典 「解党」の意味・読み・例文・類語

かい‐とう‥タウ【解党】

  1. 〘 名詞 〙 政党、党派などが解散すること。また、それらを解散すること。
    1. [初出の実例]「若かず今日於て全党を解き徐ろに時勢の進移を観玉はんにはと、大真面目に解党の策を献じたが」(出典:東京日日新聞‐明治三六年(1903)六月二五日)

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