解散[法人](読み)かいさん[ほうじん]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「解散[法人]」の意味・わかりやすい解説

解散[法人]
かいさん[ほうじん]

法人がその本来的な活動を停止し,財産関係の清算残務整理)をする状態に入ること。その場合,法人は残務整理がすむまで清算法人として存続する(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律207)。したがって解散後ただちに法人格を失うことなく,清算目的の範囲内で解散前と同一の法人格をもち続ける。なお,株式会社の解散原因としては,定款で定めた存続期間の満了や解散事由の発生,株主総会決議,合併破産,裁判所による解散判決命令などがある(会社法471条各号)。

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