解散[議会](読み)かいさん[ぎかい]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「解散[議会]」の意味・わかりやすい解説

解散[議会]
かいさん[ぎかい]

衆議院または地方公共団体議会を構成する議員全員について,その任期満了前に議員である資格を失わせること。憲法上は,解散は衆議院についてのみ認められ,内閣の「助言承認」に基づいて天皇によって行なわれる(7条3号)。衆議院で不信任決議案が可決されまたは信任決議案が否決されたときは,内閣は 10日以内に衆議院を解散することができる(69条)。さらに,内閣にも自由裁量に基づく衆議院解散の決定権があると解されている。地方議会の解散については地方自治法に定めがある。(→日本国憲法

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