解雇協議条項(読み)かいこきょうぎじょうこう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「解雇協議条項」の意味・わかりやすい解説

解雇協議条項
かいこきょうぎじょうこう

会社組合員解雇する場合は,あらかじめその事由を示して組合協議しなければならないとする労働協約中の条項。さらに組合の同意を得なければならない旨の条項を特に解雇同意条項という。使用者の解雇権の乱用を制約する機能をもつ。それが協約の規範的部分に属するか,債務的部分に属するか,またそのどちらでもない制度的部分に属するかについては争いがある。しかし組合との協議を経ない,あるいは組合の同意を得ていない解雇を無効とするのが学説判例大勢である。

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世界大百科事典(旧版)内の解雇協議条項の言及

【解雇】より

…また,同種の規定が時として労働協約にも置かれることがある。しかし,労働協約ではむしろ労働者(組合員)を解雇する際には組合と協議するとか,その同意を得るとかいった内容の規定(解雇協議条項とか解雇同意条項とか呼ばれる)を設けることにより使用者の解雇を制限する場合が多い。こうした規定に関して,一般に学説・判例は就業規則や労働協約中の解雇事由の列挙は,それ以外の事由によっては使用者は労働者を解雇できないとの限定的意味(限定列挙)に解すべきであり,またそのような就業規則や労働協約中の解雇基準は法規範としての効力をもつ(労働基準法93条,労働組合法16条)ことを理由に,これらの規定に違反して行われた解雇を無効と解している。…

※「解雇協議条項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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