認容(読み)にんよう

精選版 日本国語大辞典 「認容」の意味・読み・例文・類語

にん‐よう【認容】

〘名〙 みとめゆるすこと。容認
※政党評判記(1890)〈利光鶴松〉二「権謀の認容せられ、野心の生活する余地あることなければなり」

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デジタル大辞泉 「認容」の意味・読み・例文・類語

にん‐よう【認容】

[名](スル)認めて受け入れること。容認。「提示された条件認容する」
[類語]認める承認同意肯定うべなううけがう是認容認許容受け入れる聞き入れる聞き届ける承諾受諾受け付ける承る承服黙認甘受オーケー受容

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普及版 字通 「認容」の読み・字形・画数・意味

【認容】にんよう

認許する。

字通「認」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の認容の言及

【訴訟要件】より

…この訴え却下の判決は,訴訟判決とよばれ,訴えの内容となっている権利関係については,その存否についてはまったく触れない。権利関係を判断したうえでなされる判決を,訴訟判決に対し,本案判決といい,その中には,原告の請求を承認する請求認容の判決と,それを否定する請求棄却の判決がある。却下と棄却の判決は,このように内容が異なるけれども,原告が訴えによって求める判決を拒絶されることでは同じである。…

【判決】より

…終局判決は,事件の全部を解決するか一部を解決するかで,全部判決,一部判決に分かれ(243条2項,3項),また,本案判決,訴訟判決にも分かれる。本案判決とは,請求の当否について行われる判決で,請求を正当と認める判決を,請求認容判決,請求を不当として退ける判決を,請求棄却判決という。訴訟判決は,訴訟要件が欠けている場合に,原告の訴えを不適法として却下する判決である(訴え却下判決ともいう)。…

※「認容」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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