課口・不課口(読み)かこう・ふかこう

旺文社日本史事典 三訂版 「課口・不課口」の解説

課口・不課口
かこう・ふかこう

律令制において,課役負担を負う者を課口,負わない者を不課口という
課口はすべて男子で正丁・次丁・少丁の別があり,調・庸・雑徭 (ぞうよう) ・調の副物などを負担した。不課口は女子のほか皇族・官人・僧侶重度の身体障害者・病人家人奴婢 (ぬひ) などをいう。また戸内に課口を含む戸を課戸といい,課口を含まない戸を不課戸といった。

出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報

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