調査捕鯨(読み)チョウサホゲイ(その他表記)research whaling

翻訳|research whaling

デジタル大辞泉 「調査捕鯨」の意味・読み・例文・類語

ちょうさ‐ほげい〔テウサ‐〕【調査捕鯨】

クジラ生態や資源量を科学的に調査する目的で行う捕鯨。科学調査で使用した残りの部分は可能な限り加工され、販売される。→商業捕鯨
[補説]国際捕鯨委員会IWC)は1982年(昭和57)に商業捕鯨の一時停止決議し、対象となる大型鯨類の捕鯨を禁止したが、加盟国は、国際捕鯨取締条約規制される鯨類について調査捕鯨を行う権利が得られる。日本では1987年(昭和62)から、財団法人日本鯨類研究所が政府から許可を受け、南極海と北西大西洋で行った。2019年(令和元)に同委員会を脱退したことで終了。

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共同通信ニュース用語解説 「調査捕鯨」の解説

調査捕鯨

政府が商業捕鯨の再開を目指し、クジラの科学的なデータを得るために実施している捕獲調査。国際捕鯨取締条約は、調査捕鯨を締約国政府の権利として認めている。調査捕鯨を実施する際には国際捕鯨委員会(IWC)の科学委員会で調査目的が科学的かどうかなどを議論する。IWCが商業捕鯨の一時停止を決定後、北西太平洋で1994年から開始した。

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精選版 日本国語大辞典 「調査捕鯨」の意味・読み・例文・類語

ちょうさ‐ほげいテウサ‥【調査捕鯨】

  1. 〘 名詞 〙 クジラの生息数、分布状況を調査し、保護に役立てるために行なう捕鯨。日本は昭和六三年(一九八八)から南極海でミンククジラについてこれを行なっている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「調査捕鯨」の意味・わかりやすい解説

調査捕鯨
ちょうさほげい
research whaling

商業用ではなく、鯨の生態や生息数などを科学的に調査するための捕鯨。具体的には、国際捕鯨取締条約第8条に基づく鯨類の捕獲調査をさす。国際捕鯨取締条約は、捕鯨の取締りと資源管理のために、1946年に締結された。この条約は、条約付表によって捕鯨操業に対して多くの規制を課しているが、本文第8条第1項によって、加盟国政府が自国民による科学的研究のために、条約付表に定めるすべての規制を外して、鯨を捕獲して調査する許可書を発給することを許している。それに加えて条約第8条第2項において、この許可書によって捕獲した鯨体は、調査した後できる限り加工して利用し、その取得金は政府の発給した指令書に従って処分しなければならないことも定めている。これらのことが一般に「調査捕鯨」と称されている。

 調査捕鯨はアメリカを含む多くの加盟国が、種々の目的をもって、種々の鯨類を対象に実施してきた。1982年における国際捕鯨委員会(IWC)による商業捕鯨の一時中止決定以後も、ノルウェーアイスランド、韓国が調査捕鯨を行ってきた。日本は1987年(昭和62)から南極海において、1994年(平成6)からは北西太平洋において、ミンククジラを対象にして調査捕鯨を実施していたが、2000年からは北西太平洋において、ミンククジラのほかに、ニタリクジラマッコウクジラ、2002年からは同地域でイワシクジラを調査捕鯨の対象に加えた。さらに2005年から南極海においてクロミンククジラ、ナガスクジラの調査捕鯨を行った。

[大隅清治]

 これに対し反捕鯨国オーストラリアは2010年、日本の南極海での調査捕鯨の中止を求めて国際司法裁判所に提訴した。国際司法裁判所は2014年、日本の南極海での調査捕鯨を「科学調査目的といえない」として中止を命じる判決を出した。これを受け国際捕鯨委員会(IWC)も調査捕鯨を再開しないよう求める決議を採択した。このため日本は、南極海での調査捕鯨から撤退し、北西太平洋での調査捕鯨も縮小を余儀なくされていたが、2015年(平成27)12月に捕獲数を削減して南極海での調査捕鯨を再開。2019年(令和1)6月末には国際捕鯨委員会を脱退し、これまでの調査捕鯨にかえて、2019年7月から商業捕鯨を1988年(昭和63)4月の中断から31年ぶりに再開した。対象は日本近海(日本領海と排他的経済水域)のミンククジラ、イワシクジラ、ニタリクジラである。

[矢野 武 2020年8月20日]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「調査捕鯨」の意味・わかりやすい解説

調査捕鯨
ちょうさほげい
research whaling; scientific whaling

クジラ類資源の生態や生息数などについての科学的研究を目的に行なわれる捕鯨国際捕鯨取締条約 ICRWの 8条において,加盟国政府が科学的研究のために自国民に対して捕鯨の特別許可を与えてよいこと,また捕獲したクジラについては,調査ののち可能なかぎり加工して利用し,その収益は政府の許可した内容に従い処理されることが定められている。1982年国際捕鯨委員会 IWCで商業捕鯨モラトリアム(一時停止)が採択され,日本は 1988年に商業捕鯨を中断,1987年に南極海で,1994年に北西太平洋でそれぞれミンククジラ(コイワシクジラ)を対象に調査捕鯨を開始した。2000年以降はニタリクジラマッコウクジラなど捕獲対象種を広げた。日本の調査捕鯨は反捕鯨国から事実上の商業捕鯨であるとの批判が上がり,2014年国際司法裁判所 ICJはオーストラリアの訴えを認め,南極海における日本の調査捕鯨が科学的研究にあたらないとの判断を示し,中止を命じた。日本は 2019年に IWCを脱退,商業捕鯨を再開した。

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世界大百科事典(旧版)内の調査捕鯨の言及

【捕鯨】より

…しかし日本はアメリカのパックウッド=マグナソン修正法との関係から,1985年4月に異議申立ての撤回を閣議決定した。日本における商業捕鯨は,この決定により,南氷洋捕鯨は87年3月,沿岸捕鯨は88年3月で終止符を打つことになり,以降,日本では南氷洋についてはミンククジラの〈調査捕鯨〉のみが行われている。 なお1980年代初頭のおもな捕鯨国の捕獲頭数は,日本4443頭,ソ連3392頭(169頭),ノルウェー1869頭,ブラジル625頭,韓国485頭,アイスランド448頭,デンマーク286頭(286頭),スペイン120頭,アメリカ20頭(20頭)である(1982/83捕鯨漁期。…

※「調査捕鯨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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