出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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…当初その任務は陸上・海上・航空の3自衛隊を〈管理し,運営し,並びにこれに関する事務を行うこと〉であった。58年調達庁(駐留軍の需用調達と駐留軍の行為による損害請求権の処理等を行った機関。62年建設本部と統合,防衛施設庁となる)が防衛庁の機関となったことにより,米軍の駐留等に伴う事務のうち,〈他の行政機関の所掌に属しないもの〉がその任務に加わった。…
※「調達庁」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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