請負契約(読み)ウケオイケイヤク

デジタル大辞泉 「請負契約」の意味・読み・例文・類語

うけおい‐けいやく〔うけおひ‐〕【請負契約】

当事者一方がある仕事完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約。→業務委託契約

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

不動産用語辞典 「請負契約」の解説

請負契約

依頼を受けた者(請負人)がある仕事を完成することを約束し、その注文者がその仕事に対して報酬を支払う契約を「請負契約」といいます。
建物建築工事土木工事などのように、実際、物として完成させる契約が一般的ですが、弁護士のように訴訟をやり遂げる「依頼」などのような場合も請負契約となります。
注文者は完成した目的物の引渡しを受けるのと同時に報酬を払えばよいことになっており、これに瑕疵があれば修補損害賠償の請求ができます。 また、注文者は仕事が完成するまでならいつでも請負人の損害を賠償して契約を解除することができます。
事務処理を依頼する「委任」、労務を依頼する「雇用」とは区別され、「仕事の完成」が目的とされています。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

人材マネジメント用語集 「請負契約」の解説

請負契約

・contract work
・受注者が注文者に対してある一定の受注業務を完成した時点対価としての報酬が支給される契約のこと。
・仕事の完成基準を満たすことで、報酬が発生するため、労務の提供を目的とした雇用契約と異なる契約形態となる。
・受注者と注文者には使用従属関係はない。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の請負契約の言及

【建築契約】より

… 施工者が決まると工事契約を行う。建築工事においては,ある工事を施工者が全責任をもって引き受けて完成させることに対して発注者が報酬を支払う契約方式である請負契約が一般的である。請負契約にも種々の方式があるが,もっとも多いのは一式請負である。…

※「請負契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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