出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…こうしたことから,軍人や警察官をさげすんだ語として使われ,さらにそれが腰に吊られてぶらぶらしているというので,ぶらぶら歩きの意にも用いられた。第2次大戦後は自衛隊,警察ともにサーベルの使用を廃止し,警察官は短い警棒を携帯して,護身・攻撃の具としており,その使用等については国家公安委員会規則によって規制がなされている。刀剣【西村 潔】。…
※「警棒」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新