デジタル大辞泉
「議会基本条例」の意味・読み・例文・類語
ぎかい‐きほんじょうれい〔ギクワイキホンデウレイ〕【議会基本条例】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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知恵蔵
「議会基本条例」の解説
議会基本条例
北海道栗山町が2006年5月、全国に先駆けて制定。首長らが条例案を説明し、議員は質問するだけという地方議会のあり方を見直し、活発な論議を促すのが目的。分権の進展に伴い、議会の責任が大きくなった現実を見据えた条例である。条文で「地方分権の時代を迎えて……(議会は)自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している」と規定し、議員間の自由討議や執行部側の反問権などを認めた。町長に対しては、(1)政策等の発生源、(2)検討した他の政策案等の内容、(3)他の自治体の類似する政策との比較検討、(4)実施にかかわる財源措置、(5)将来にわたるコスト計算、などを具体的に提示することを義務づけた。 06年12月に三重県議会や、07年には三重県伊賀市議会、島根県出雲市議会などでも同様の条例が制定されており、各地に広がる気配である。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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