譲受人(読み)ゆずりうけにん

世界大百科事典(旧版)内の譲受人の言及

【債権譲渡】より

…この場合A(債権者)がB(債務者)に対する金銭の返還を求める債権を行使しうるのは3年後である。しかし,それまでの間にAが金銭の入手を必要とするようになった場合,AはBに対する債権をCに売却し,C(債権譲受人)から金銭を入手することができる。この場合,AのBに対する債権は,その内容を変えることなくCに移転する。…

※「譲受人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」