譴罰(読み)ケンバツ

デジタル大辞泉 「譴罰」の意味・読み・例文・類語

けん‐ばつ【×譴罰】

あやまちを責めて、罰すること。
「何等の道理ありとも拿捕追究鹵囚―を受ることなきを云う」〈西周訳・万国公法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「譴罰」の意味・読み・例文・類語

けん‐ばつ【譴罰】

〘名〙 罪過を責め罰すること。譴責処罰すること。
※万国公法(1868)〈西周訳〉四「又其国に在り何等の道理ありとも拿捕追究歯囚譴罰を受ることなきを云ふ」 〔傅玄‐晉鼙舞歌・明君篇〕

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普及版 字通 「譴罰」の読み・字形・画数・意味

【譴罰】けんばつ

責めて罰する。

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