旺文社世界史事典 三訂版 「財産政治」の解説
財産政治
ざいさんせいじ
timocracy
前594年貴族・平民の調停者としてアテネのアルコンに選ばれたソロンは,全市民を財産の評価により4階級に分け,上位3階級にのみ官職に就任する権利,最下級の者には民会と裁判に出席する権利を認めた。
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翻訳|timocracy
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…また従来からのアレオパゴス会議のほかに,農民級までの評議員で構成される四百人評議会を設置して,民会の議案を準備する権限を与えた。この国制は,財産を基準にして市民の政権参与の大きさを定めたもので,財産政治(ティモクラティア)と呼ばれる(図)。ソロンはほかにも多くの法を制定した。…
※「財産政治」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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