貨物検査特別措置法(読み)カモツケンサトクベツソチホウ

デジタル大辞泉 「貨物検査特別措置法」の意味・読み・例文・類語

かもつけんさ‐とくべつそちほう〔クワモツケンサトクベツソチハフ〕【貨物検査特別措置法】

朝鮮民主主義人民共和国に出入りする船舶等が核・ミサイル開発に関連する物資を積載している可能性がある場合、海上保安庁税関が立ち入り検査を実施できるとする日本の法律。平成21年(2009)に国連安全保障理事会で採択された対北朝鮮制裁決議を履行するための国内法として翌年に成立。公海上でも船籍国の同意を得て検査を行うことができる。
[補説]平成21年に北朝鮮が核実験・ミサイル発射実験を相次いで強行したことを受け、国連安保理は北朝鮮に対する制裁決議を全会一致で採択。加盟国に対し、自国領域および公海上での船舶等の貨物検査、禁止品目の押収、資金の移動禁止などを求めた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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