貯蓄組合(読み)ちょちくくみあい

精選版 日本国語大辞典 「貯蓄組合」の意味・読み・例文・類語

ちょちく‐くみあい ‥くみあひ【貯蓄組合】

〘名〙
納税を容易確実にするため納税貯蓄組合法に基づき納税資金の貯蓄を目的として組織される組合。一定地域または職場単位として組織され、預貯金利子に対する所得税が免除される。
② 昭和一六年(一九四一)の国民貯蓄組合法に基づき、貯蓄の増強に資するため、市町村、事業所団体などの構成員により組織され、組合員の貯蓄の斡旋をした組合。同三八年廃止。

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