買取請求(読み)カイトリセイキュウ

デジタル大辞泉 「買取請求」の意味・読み・例文・類語

かいとり‐せいきゅう〔かひとりセイキウ〕【買取請求】

投資信託の換金方法の一。投資家が保有する受益証券(投資信託)を販売会社に買い取ってもらうもの。この場合、投資信託の信託財産は減少しない。→解約請求
単元未満株主が株式会社に対して、所有する単元未満株を買い取るよう請求すること。会社法で規定される。→単元株制度

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株式公開用語辞典 「買取請求」の解説

買取請求

会社が定款で単元未満株の株券を発行しないことを定めた場合、株主には、株券がなくても、売却をすることができる権利が与えられており、その権利のことを買取請求という。平成13年10月に商法改正が施行され、単位株制度は廃止され、単元株制度が導入され、これにより会社は定款で一定数の株式を「1単元」とすることを定めることができるようになった。それまで単位株制度を採用していた会社については、単元未満株を発行しない旨の定款変更をしたとみなしている。尚、株式公開を目指すベンチャー企業ベンチャーキャピタルから出資を仰ぐ場合に締結する契約書に同様の記載が含まれている場合注意すべき条項である(例えば、売上(利益)目標が達成しない場合、経営者が、その株式を買取る等の条件)。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

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