身元信用保険(読み)ミモトシンヨウホケン

デジタル大辞泉 「身元信用保険」の意味・読み・例文・類語

みもとしんよう‐ほけん【身元信用保険】

従業員(被保証人)が、使用者のためにその業務を遂行するにあたり、または職務上の地位を利用して窃盗強盗詐欺横領または背任の不誠実行為を行ったことにより使用者が被る損害塡補する目的保険

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

保険基礎用語集 「身元信用保険」の解説

身元信用保険

従業員などの被用者が、使用者(保険契約者被保険者)のために、その事務を処理するにあたり、または、自己の職務上の地位を利用し、被保険者に対して窃盗、強盗、詐欺、横領または背任の不誠実行為をしたことによって、被保険者が被った財産上の直接損害を担保する保険を指します。

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