農地固定資産税(読み)のうちこていしさんぜい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「農地固定資産税」の意味・わかりやすい解説

農地固定資産税
のうちこていしさんぜい

農地 (田畑) に課される固定資産税。農業保護などの観点から評価や税負担において特別の軽減措置がなされている。また農業生産性を前提とした評価が一般的であるため,評価額も低くなっているなどの問題がある。特に市街化区域内の農地については農地法などの制限を受けずに転用ができるなどの実情から実質的な農用地とすることに批判も多く,近隣宅地との課税不均衡や宅地化の推進など土地政策上も大きな問題であるとされた。 1972年に地方税法改正により,市街化区域内農地に原則として宅地並みの固定資産税,都市計画税を課せられることとなったが,農業団体の反対や都市緑地保全を望む声が自治体などから上がり完全実施は見送られた。また,82年に長期営農認定制度が導入されたことにより実効性が弱いものとなった。しかし地価高騰などを契機とし,土地政策の見地から実効性の強化が主張され,91年限りで長期営農制度を廃止し,転用制限の強化など要件を厳しくし,「保全すべき農地」「宅地化すべき農地」として宅地並み課税の強化をはかることとなった。

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