追却(読み)ついきゃく

精選版 日本国語大辞典 「追却」の意味・読み・例文・類語

つい‐きゃく【追却】

〘名〙
今昔(1120頃か)一三「此を不叶ずは、汝を追却(ついきゃく)して日本国の内に不可令住ず」
御成敗式目(1232)三一条「自今以後構不実濫訴者可公所領三分一、無所帯者可追却

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の追却の言及

【追放】より

…法的用語としては,犯罪者を一定の地域から放逐する刑罰で,世界各地に古くからあった。日本では中世には追却とも称し,鎌倉・室町両幕府法にみえるほか,荘園領主の刑罰としても一般的であった。戦国期にも追放刑が多用され,江戸時代に受け継がれて幕府法,藩法,その他旗本など領主法上の制度として定着した。…

※「追却」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android