通園施設(読み)つうえんしせつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「通園施設」の意味・わかりやすい解説

通園施設
つうえんしせつ

広義には社会福祉に関係のある施設のうち,家庭から通うことを原則とする施設をいう。狭義には,1957年4月児童福祉法改正によって法的に規定された知的障害児肢体不自由児の施設をさす。知的障害児や肢体不自由児を日々保護者のもとから通わせ,これを保護するとともに,生活指導,職業指導治療などを個別的,集団的に行い,独立自活に必要な知識や技能を与えることを目的とする施設で,96年 10月現在,全国に知的障害児には 223ヵ所,肢体不自由児には 81ヵ所,難聴幼児には 27ヵ所ある。今後は,各種の心身障害児に対する通園施設の適正な設置が望まれ,民間施設では,部分的ではあるが,開拓されている。

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