連帯保証人(読み)レンタイホショウニン

デジタル大辞泉 「連帯保証人」の意味・読み・例文・類語

れんたいほしょう‐にん【連帯保証人】

主たる債務者と連帯して債務を負担することを約束した保証人
[補説]通常保証人が有する催告の抗弁権(民法452条)、検索の抗弁権(同453条)、分別利益(同456条)がなく、主たる債務者とまったく同じ立場となる。

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